古物営業を商売とする場合に必要な一般的な証明書カードを「行商従業者証」といいます。
行商に従事する古物商の代理人(従業員等)は、この「行商従業者証」の携帯を義務づけられています。
【行商】= 営業所を離れて取引を行う営業形態のこと
(許可証等の携帯等)
第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
「行商従業者証」は、古物営業法施行規則第10 条、別記様式第12 号で様式が定められています。
※「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は、氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称
「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は、許可者の住所、法人許可の場合は、法人の住所
(営業所の住所ではありません)
「許可番号」欄には、公安委員会名、許可番号、「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載してください。
※様式が決まっているため、デザイン・文字の配置等は変更できません。
ご注文後にメールにて個人情報(氏名・写真)をご入稿頂きます。