行商従業者証をお考えの古物商業者様

古物営業を商売とする場合に必要な一般的な証明書カードを「行商従業者証」といいます。
行商に従事する古物商の代理人(従業員等)は、この「行商従業者証」の携帯を義務づけられています。
【行商】= 営業所を離れて取引を行う営業形態のこと

古物営業法抜すい

(許可証等の携帯等)
第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。

  1. 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
  2. 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

「行商従業者証」は、古物営業法施行規則第10 条、別記様式第12 号で様式が定められています。

  • 材質は、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの。
  • 大きさは、縦55mm、横85mm です。
  • 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、行商をする当該従業員の氏名及び生年月日を記載。
  • 「写真」欄には、行商をする当該従業員の写真(縦25mm 以上、横20mm 以上のもの)を貼り付け。
  • 裏面は、許可内容を記載します。許可証をよく確認して間違いのないように作成する。

※「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は、氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称
「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は、許可者の住所、法人許可の場合は、法人の住所
(営業所の住所ではありません)
「許可番号」欄には、公安委員会名、許可番号、「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載してください。

仕上りイメージ

※様式が決まっているため、デザイン・文字の配置等は変更できません。
ご注文後にメールにて個人情報(氏名・写真)をご入稿頂きます。

概算見積もりはこちら