お盆を明けても一向に涼しくなる様子が無く家の中で引きこもってばかりのスタッフMです。
今回は前回に続いて大変ご好評を頂いております必携シリーズの従業者証明書について、
お客様からよくご質問をいただく2つの項目について詳細を説明します。
ご興味のある方はぜひご一読ください。
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●従業者証明書番号の決め方
従業者証明書番号の採番は下記の方法にて行うように決められています。
(1)第1けた及び第2けたには、当該従業者が雇用された年を西暦で表したときの
西暦年の下2けたを記載するものとする。
(2)第3けた及び第4けたには、当該従業者が雇用された月を記載するものとする。
ただし、その月が1月から9月までである場合においては、第3けたは0とし、
第4けたにその月を記載するものとする。
(3)第5けた以下には、従業者ごとに、重複がないように付した番号を記載するものとする。
【例:2023年4月に雇用された1人目の従業員Aさんの場合】
(1)西暦の下二桁:23
(2)雇用された月:04
(3)従業員ごとの固有番号:1(01でもよい)
Aさんの従業員番号:23041 または 230401
●有効期間の設定
事業者の登録有効期間は5年以下と決められています。
5年を最長として、雇用事業者の裁量で1~5年の期間を設定してください。
【その他よくある質問】
Q.宅建業免許を有する社員の従業者証明書を作成する場合に、
その社員がある年の4月から入社するとしたら、
4月から5年以内で作成するのが正しいですか?
A.中途入社の場合は、原則的に宅建業免許有効期限までが正しい設定となります。
仮に対象者の宅地建物取引業免許の有効期限が翌年の8月31日までだった場合は、
従業員者証明書の有効期限も翌年の8月31日までになります。
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